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新規開業するときには、地域に広くPRする必要があります。医療機関は、医療法によって広告できる内容が決まっています。医師の技能、治療方針、検査方法、経歴、学位などの広告は規制緩和の方向にありますが、まだまだ様々な規制を受けているのが現実です。
広告媒体としては、診療所看板、駅看板、電柱看板、折り込み広告、電話帳広告などが代表的なものです。また、医院のロゴマークなどと共に、パンフレット、案内なども練っておく必要があります。
■医療法第69条による広告範囲
@ 医師または歯科医師である旨
A 第70条第1項規定による診療科目
B 病院または診療所の名称、電話番号、所在地、案内図
C 診療に従事する医師または歯科医師の氏名
D 休診日、診療時間
E 入院設備の有無
F その他、都道府県知事の許可を受けた事項
■厚生労働大臣告知による広告範囲
@ 人間ドック、健康診断の種類
A 駐車場設備
<ホームページによる広告>
ホームページによる宣伝については、利用者の自発的な意思によって、検索し見るものとの考え方から、厚生労働省は、医療法における「広告」に該当しない旨の判断を示しています。つまり、一般的な広告媒体ではPRできないような内容も、ホームページでは告知して構わないことになります。昨今では、増患対策の一環としてホームページを開設される医院も増えていますが、最初の段階で開設しておくことにより、段階的にグレードアップしていくことも容易になり、患者のニーズも肌で感じる事が可能になります。
弊社ではコストを抑えたホームページを御提案しております。詳しくはこちらをご覧下さい。
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